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相続問題関係業務 inheritance


 相続は、誰もが遭遇する最も身近な法律問題です。平成27年からは相続税の改正もあって、事前の対策が必要な方も多くなります。
 以下に相続についての簡単な説明と、相続税の改正、電話でのお問い合わせが多い相続登記の費用についてご説明いたします。

相続とは?

 死亡を契機として、亡くなられた方の生前所有していた財産を特定の方に承継させる 制度です。相続において、亡くなられた方を「被相続人」、相続の対象となる遺産を「相続財産」、相続財産を引き継ぐ方を「相続人」といいます。
 相続でもめるのは財産がある場合だけとは限りません。どなたでも紛争の当事者となる可能性がありますので、相続に対する知識及び理解が必要です。

 詳しい解説の続きはこちらをどうぞ。
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平成27年相続税改正

 相続税の基礎控除額が、平成27年1月1日の相続から変わります。
 「定額控除」が3000万(改正前5000万)に、「法定相続人比例控除」が600万(改正前1000万)に減額されます。
 これまで、夫婦と子供2人の家で、親のどちらかが亡くなった場合の基礎控除「5000万+(1000万×3人)=8000万」が、「3000万+(600万×3人)=4800万」となり、相続税の申告が必要な場合が約1.5倍に増加すると予想されています。
 事前に相続税対策をしなければならないご家庭が増えることは間違いありません。

登記費用の計算方法

 電話やメールで問い合わせの多いのが、不動産の相続による名義変更の登記手続費用です。

 費用は、いくつかの項目に分けることが出来ます。

1.登録免許税
 不動産の固定資産評価額×0.004
2.相続関係書類収集費用
 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人の戸籍抄本などを集めるための費用です。
 ご自分で集めれば、実費だけですみますが、司法書士に依頼すると実費+報酬が発生します。この金額は相続人の人数や転籍の回数などで違って来ます。
3.遺産分割協議書作成費用
 お話しをうかがって、誰が何を相続するかを記載した書面を作成します。これも、ご自分で作成すれば費用は発生しませんが、法律に従った書面を司法書士が作成すれば報酬(5000円程度)が発生します。
4.司法書士報酬
 登記申請のための手数料です。大雑把に言って、相続する不動産が自宅の土地と建物だけであれば、3万円程度見ていただければ十分です。相続する不動産の数が多い場合は加算があります。
5.調査費用
 登記されている事項を事前に調査する費用です。
 一般的には2000円程度です。 

 以上の合計額が相続の登記費用ということになりますが、ほとんどの方が、全ての手続を司法書士に依頼し、相続人が行う作業は、遺産分割協議書の押印と印鑑証明書の取得だけです。
 その場合、一般的なご家庭の相続(夫婦2人+子供2人、自宅不動産と若干の預貯金)で、10万円を超えることは当事務所ではあまりありません。
 相続関係書類の収集については実際に集めてみないと解りませんが、登録免許税額と司法書士報酬は、概算で計算出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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