Q1 過払金請求をすると信用情報に影響がありますか?
A1 既に完済しているか、債務が残っているかによって違いがあります。
既に完済していて、現在はその会社からの借り入れがない場合は、過払金請求をしても信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に影響はありません。
まだ債務が残っていて、返済中の場合は、信用情報に影響がある場合があります。しかし、名目上の債務が残っていても、過去の過払い利息を元本に充当すると、実際は債務がなくなっていて、過払金が発生しているような場合は、過払金返還請求をしても、信用情報には影響がありません。
長い間支払いを続けていて、過払金の発生が疑われる場合は、ご自分で取引履歴を請求し、当事務所にお持ち下さい。当事務所で再計算を致します。その結果によって、判断されるのが最善の方法かと思います。
Q2 過払金がある場合、どのようにして取り戻すのでしょうか?
A2 電話やFAXで返還の請求をしても、ほんのわずかな額しか返してくれないのが普通です。
最近は、訴訟手続をしないと満額に近い額を取り戻すのは難しいと思います。また、裁判をしても徹底的に争ってくる会社もあります。
和解にも応じず、全額支払えという判決を裁判所が出しても、無視する会社もあります。
従って、請求する相手の会社によって戦略を考えながらの交渉が必要です。
当事務所は、代理人であるからと言って勝手に和解することなく、話し合いの場合は必ず依頼者の意見をお聞きします。納得していただいてから、事件を終わらせる事をお約束します。
Q3 過払金の請求をしたいのですが、依頼する着手金が用意できません。
A3 当事務所の報酬規定では債務整理の着手金を1社2万円としています。しかし、過払金請求の場合は、原則として着手金はいただきません。
実際に返還された金額から20%の報酬と裁判で出頭した期日の日当(1回1万円)と訴訟費用実費をいただいて、後日清算いたします。なお、過払い金額が判明した段階で費用と清算金の概算額はお伝えするようにしていますので、ご安心下さい。
Q1 100万円程度の借金でも破産できますか?
(相談の詳細) 現在の借り入れは、銀行系のカードローンと信販会社系のカードローンの合計100万円です。しかし、収入が毎月12万円程しかないため、アパートの賃料や生活費を支払うと全く余裕のない生活を続けています。
今後の生活を考えると、借り入れの返済が難しいのですが、この程度の負債でも自己破産をして経済的な再出発は可能でしょうか
A1 自己破産が認められるのは、「支払い不能」です。現在の収入で切り詰めた生活をしても、支払いができない状態であれば、裁判所は「支払い不能」と認めてくれます。その上で、免責(支払いをしなくて良い)決定が得られれば、法律的な支払い義務はなくなり、経済的な再出発のきっかけとすることができます。
生活保護を受けている方であれば、たとえ30万円の負債であっても「支払い不能」ですので、特別な事情がない限り破産・免責を得ることができます。
なお、民事法律扶助の利用により司法書士報酬の支払いを分割払いにすることもできますので、ご相談下さい。
Q2 破産して困ることは何かありますか?
A2 住民票や戸籍に記録されると誤解している方や、選挙権がなくなると思っていらっしゃる方が未だにおられますが、日常生活で困ることは全くありません。
現実的な影響は、信用情報に記録され、以後7年程度は金銭の借り入れやクレジットカードが作れなくなるだけです。
自分から言わない限り、家族や職場の人にも知られずに裁判所の手続を進めることも可能です。
Q3 破産すると自動車は手放さなければなりませんか?
A3 転売価格が高額になるような車を所有している場合は別ですが、一般的な車で登録から5年以上経過している車であれば、そのまま乗り続けることができるかと思います。
ただし、車を信販系のローンを利用して購入している場合には、契約上、所有権は信販会社に留保されており、支払いができなくなれば、車は信販会社と提携している自動車会社が引き揚げに来て、オークションにかけられてしまいます。
Q4 個人民事再生の申立は、どんな時に利用すると有利なのでしょうか?
A4 個人民事再生が最も効果を発揮するのは、住宅ローンを支払っている多重債務者の債務整理です。
自己破産をすると、住宅は競売にかけられてしまい、家を出て行かなければなりません。しかし、個人民事再生手続に住宅特則という条件を付けると、住宅ローンだけは支払いを続ければ、家を競売にかけられることはありません。
その上、住宅ローン以外の負債が500万円あると仮定すると、債務が100万円に減額され、3年から5年の無利息分割返済を終えれば、その後は住宅ローンの返済だけを続ける事になります。
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