はじめに
相続に関連する相談が多くなっています。些細な誤解や気持ちの行き違いから兄弟姉妹や親戚との人間関係が壊れてしまい、その後、ストレスの多い不幸な人生を送る事にもなりかねません。
相続に関する簡単な説明を作ってみましたので、参考にしていただけると幸いです。
死亡を契機として、亡くなられた方の生前所有していた財産を特定の方に承継させる 制度です。相続において、亡くなられた方を『被相続人』、相続の対象となる遺産を『相続財産』、相続財産を引き継ぐ方を『相続人』といいます。
相続でもめるのは財産がある場合だけとは限りません。どなたでも紛争の当事者となる可能性がありますので、相続に対する知識及び理解が必要です。
法定相続人:民法で定められた相続人のことをいいます。
@配偶者 婚姻関係にある夫婦の一方のことです。配偶者は常に相続人となります。内縁関係の夫婦は法律上の夫婦とは認められておりません。従って内縁の妻は法定相続人たる配偶者には含まれません。
A子(直系卑属) 子には実子はもちろん養子も含まれ、婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)も含まれます。また被相続人よりも前に子が亡くなっていた場合、孫がその子に代わって相続人となります。
B直系尊属 父母、祖父母などのことを指します。被相続人に子及び孫もいない場合、相続人となります。
C兄弟姉妹 被相続人に子及び孫、直系尊属もいない場合相続人となります。被相続人より前に兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥姪がその兄弟姉妹に代わって相続人となります。
法定相続分:法定相続人が相続する財産全体に対する民法で定められている割合のこをいいます。遺言及び遺産分割協議にて、この割合と異なる割合を定めことも可能です。
法定相続分と優先順位の関係は以下の図の通りです。
順位 | 相続人 | 法定相続分 |
第一順位 | 配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
第二順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
第三順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
※ 法律の改正により現行法の相続分と異なる場合があります。
相続されるもの
◇プラスの財産(積極財産)
(例)土地、建物、有価証券、現金、預貯金、貴金属類、借地権等
◇マイナスの財産(消極財産)
(例)売掛金、ローン
◇法律上の地位
相続されないもの
◇一身専属的な権利
(例)扶養請求権、恩給請求権
法的な効力が生ずる遺言は法律の規定する方法や形式に従って作成しなければなりまん。法律の規定に反する遺言は無効となってしまいます。なぜそこまで厳格な方法や形式が要求されているのかというと、他人からの偽造や変造を防ぎ、遺言者の最後の意思を確保するためです。
満15歳以上の方はどなたでも遺言ができますが、遺言をするためには正常な判断能力が遺言作成時になければなりません。死後に遺言者の遺言作成時の意思能力を争い、正常な判断能力がなかったとして遺言が無効になってしまうこともあります。
将来のトラブルを防ぐため、元気なうちに自分の考えに基づき財産の処分方法を定めておくことが望ましいと思います。
◇遺言でできること
相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、子の認知、相続人の廃除・廃除の取り消し 遺言執行者の指定、祭祀継承者の指定等
◇遺言の種類
遺言の種類は全部で7種類ありますが、一般的な普通の方式による遺言は以下の3種類です。
@自筆証書遺言:遺言者が、全文、日付及び氏名を自署し押印。
メリット 手軽に作成できる。費用がかからない。遺言内容を秘密にしておける。
デメリット 偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれ。形式的不備で無効になるおそれがある。
検認手続きが必要。
A公正証書遺言:遺言者が証人の立ち会いのもと公証人の面前で遺言の趣旨を述べ、公証人がこれを公正証書に作成。
メリット 検認手続きが不要。偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のお それなし。無効になる心配がない。
デメリット 公証人の費用がかかる。証人が2人必要となる。
B秘密証書遺言:遺言者が遺言書に署名押印した上、これを封印しさらに公証人が遺言であことを証明する。
メリット 遺言内容を秘密にしておける。
デメリット 形式的不備で無効になるおそれがある。検認手続きが必要。
※ 検認手続きとは…遺言書の形式・態様などを調査・確認してその偽造・変造を防止し保存を確実にする目的で
家庭裁判所によって行われる手続きです。
決して遺言の内容の真否・有効無効を判定するものではありません。
こんな時は遺言をするのがオススメ
・夫婦に子供がいない。
・法定相続人がいない。
・事業・財産を特定の人に継がせたい。
・内縁の妻がいる。
・自分の死後に、遺産をめぐるトラブルが起こりそう。
・財産を特定の団体に寄付したい。
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)には遺言によっても侵すことのできない相続財産に対する一定の権利が保障されています。
遺言があまりにも不公平な内容だった場合、相続財産に期待を有していた相続人を法律は救済します。いい意味でも悪い意味でも。
遺言を作成する際、この遺留分を侵さない範囲内で財産の分配を決めることが無用なトラブルを避けるために必要となります。
相続人全員の協議により自由に相続財産の分配をすることをいいます。協議が整うと協議の内容を詳細に記載した遺産分割協議書を作成します。この相続人間の協議が整わない場合、家庭裁判所の調停・審判手続きを利用することになります。
相続人に未成年者がいる場合
子(未成年)とその親権者が相続人である場合、そのままでは遺産分割協議をする ことができません。
家庭裁判所にその子(未成年)のための特別代理人の選任をして もらう必要があります。
相続人の中に行方不明者がいる場合
不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、その者との間で遺産分割協議をすることができます。
また、長期間行方不明で生きているかどうかも分からない場合 は要件を満たせば、失踪宣告の申し立てをし、その
相続人は死亡したものとみなし遺産分割協議をすることができます。
寄 与 分 相続人であって、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がある時は、遺産分割の協議又は
家庭裁判所により寄与分として相続財産より相当額の取得をすることができます。
特別受益 相続人のうち、被相続人から特別の財産的利益を受けた者がいる場合は、その財産も被相続人の相続財産
とみなし、相続財産の価格を計算し直し、法定相続分を適用させていきます。
限定承認 相続人が相続によって得たプラスの財産の限度においてだけ被相続人の債務等を弁済することを留保して
相続を承認することができる制度です。相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に共同相続
人全員で限定承認をする旨の申述をする必要があります。
相続放棄 相続開始によって被相続人より承継する一切の権利義務を放棄することができます。放棄をするとはじめ
から相続人とならなかったことになります。相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄
する旨の申述をする必要があります。
※限定承認・相続放棄の手続きをとる前に相続財産を消費してしまったりするとこの制度を利用できなくなります。
また、相続放棄をすると次順位の相続人に相続する権利が移りますので、放棄にあたっては後順位の相続人にも配
慮が必要です。
排除 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき人をいいます。)が被相続人に対して虐
待をしたり、重大な侮辱を加えたり、または推定相続人に著しい非行があったとき、被相続人は家庭裁判所にそ
の推定相続人の廃除を請求することができます。遺言によっても排除の意思表示をすることができます。ただ、
排除には家庭裁判所のが許可が必要となります。
欠格 被相続人や他の相続人の生命に対する侵害行為や被相続人の遺言に関する妨害行為を行った者から被相続人の
相続権を剥奪する制度です。
遺言もなく、相続人として権利を主張する方が誰も存在しない場合、法律上相続人ではありませんが被相続人と生計を同じくしていた方、被相続人の療養看護に努めた方など被相続人と生前特別の縁故があった方(特別縁故者)で家庭裁判所に申し立てをし、認められた場合にその方に財産が承継されます。
特別縁故者も存在しない場合は国のものになってしまいます。
不動産 不動産を相続した場合、所有権の登記名義を取得した相続人の名義へと移す必要があります。相続登記をせ
ず何世代にもわたってそのままにしておくと、相続人の数、必要となる書類も増え煩雑になり、通常より費用
もかかるうえ、何よりトラブルのもとになります。
預貯金 口座は凍結されそのままではお金がおろせなくなります。金融機関にもよりますが一般的には亡くなられた
名義人様の出生から死亡までの戸籍や遺産分割協議書等の提出が必要となります。
相続は死亡によって開始するため人生において何度も経験するものではありません。そのうえ、法律の理解及び多くの普段馴染みのない書類が必要となり、とても煩雑になってしまい、大切な方を亡くされたご遺族には大きな負担となってしまいます。
負担を少しでも軽くできるよう専門家に相談することが解決への近道です。相続放棄のように期間が制限されている手続きもありますので、お早めにまずはご相談下さい。
また、いざ相続が発生した時のため、円満で円滑に手続きが進むよう財産承継をお考えの方、ご相談いただければお手伝いさせていただきます。
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