平成18年に「貸金業法」という法律が改正され、利息の上限が下がりました。しかし、住宅ローンの利息が1〜2%であるのに対して、カードローンやキャッシングでの利息が15〜20%であることを意識して借りている方は少ないのではないでしょうか。
例えば、50万円を18%の金利で借りると、1ヶ月の利息は7,500円となります。1万円返したとしても借入金は2,500円しか減りません。これが「利息ばかり払っているように感じる」原因です。
直接お金を借りる場合だけでなく、クレジットカードで買い物をして支払いをリボ払いにすると同じような利息を払うことになります。一度に高額な支払いが出来ない時には便利な返済方法ですが、多額な利息を払うことになることも知っておく必要があります。
では、支払いが出来なくなったので、そのままにしておくとどうなるでしょう?
約束の支払いをしないと、まずは借り入れをした会社から電話や手紙で支払いの督促連絡が来ます。支払いの延滞が続くと返済履歴(クレジットヒストリー)に記録され、場合によっては借り入れが出来なくなります。その後も返済をしないと、貸したお金を返せという裁判が起こされて、それも無視していると、勤務先の給料が差押えを受ける可能性があります。
そんな状態になった場合はどうしたら良いのでしょうか?
司法書士・弁護士に債務の整理を依頼すると、その後は無利息で4年程度の分割支払いでの和解が可能です。毎月1万円を支払うのであれば、50万円の借り入れは50回で終わることになります。ご自分で事情を伝えれば、無利息または低利での契約更改に応じてくれる会社もありますので、差押えなどということにならないよう、早めに対応することをお勧めします。
様々な事情によって収入が激減し、借入金の返済が出来なくなった場合、その後の返済よりも生活を優先させなければなりません。法律は、「自己破産」という制度を用意し、「支払い不能」と認められれば「破産決定」を出してくれます。また、「免責決定」により借金の支払い義務を免除してくれます。
「自己破産」には、暗いイメージがつきまとい「破産だけはしたくない」とおっしゃる方が多いのですが、困ることといえば、その後7年ほど借り入れが出来なくなるという程度です。その上、既に信用情報に延滞記録が載っていて借り入れが出来ない状態の方が多い事を考えれば、事実上デメリットはないという事も出来ます。
自分から言わない限り、職場の人も、同居の家族にも知られないで手続を進めることが出来ます。お金の問題は、精神的にもつらいものです。思い悩んで精神的に追い詰められ、病気になってしまう方もいらっしゃいます。人生の再出発の制度が用意されているのですから、専門家にご相談下さい。困っていらっしゃる方から相談料はいただきません。破産申立費用も、国の法律扶助を利用すれば、5千円程度の分割払いも可能です。一度、相談だけでも受けてみませんか?
住宅ローンを支払っている方が自己破産をすると、住宅ローンの支払いはしなくても良くなりますが、住宅は競売にかけられてしまい、家を出て行かなければなりません。住宅ローンは何とか支払えるが、車のローンや子供の教育資金などでその他の返済が多い方は、個人民事再生という方法があります。
住宅ローンは約束どおり又は多少返済期間を延長して支払いを続け、その他の借り入れは原則として債務の2割を36回から60回程度の無利息分割払いで支払えれば、自宅にそのまま住み続けられる制度です。
定期的な収入があることが条件ですが、使い方によっては大変強力な効果を発揮します。是非一度ご相談下さい。
過払金の返還請求をすると、信用情報(ブラックリスト)に影響して、以後ローンが組めなくなったり、クレジットカードが使えなくなったりするのではないかと心配される方がいらっしゃいます。
まず、既に完済している方については、全く問題がありません。金融庁の通達でも、過払金請求があったことを信用情報に記録してはならないとしています。
現在、返済中の方の場合は多少問題です。司法書士や弁護士に依頼して取引履歴の開示請求をし、法律に基づく金利で計算してみたところ、借入金が多少でも残る場合には、信用情報には「債務整理」の記録が残ります。一方、再計算してみたところ既に過払い状態であった場合は、法律的には「完済」ですので、信用情報に記録されないと考えられます。
現在返済中の方は、ご自分で過去の取引履歴の開示請求を行い、送られて来たものを当事務所にお持ち下さい。再計算をして、借入金が残るのか、過払金が発生しているのかをお伝えします。本人の請求であれば、「債務整理」の記録は残りませんので、再計算の結果を見てからどうすれば良いか判断出来ます。
過払金が発生している事が判明し、返還の請求を電話やFAXで行っても、全額をすぐに返してくれる会社はありません。例え返してくれるという返事があったとしても、半分程度の提案がある会社は良心的です。
最近は、「不当利得返還請求訴訟」を裁判所に提起して初めてまじめに対応してくれるのが現実です。すぐに満額返済の和解が成立するところもある一方で、裁判の移送申立に始まり、何度も大量の証拠を添付した準備書面を提出し、全額を支払えという判決が出ても控訴までして徹底的に争う会社もあります。
当事務所では、発生している過払金の額と相手側の対応を考え、依頼者が最も満足出来る対応を心がけます。また、訴訟費用を含めて、司法書士報酬を用意出来ない方についても、返還金で清算したり、法律扶助の利用により出来るだけ金銭的な負担が軽くなるように配慮しています。
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