自分の判断能力が衰える前に、信頼できる人と任意後見契約を結び、老後の財産管理や療養看護に関する事務を委任する制度です。契約は公正証書によって行い、判断能力が不十分な状態に陥った時は、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらい、任意後見人が支援をします。
任意後見人は、ご本人との信頼関係の下で仕事を行います。当事務所では、依頼を受けたからと言って、すぐに任意後見契約を締結することはありません。何回もご自宅にうかがい、十分に話しをお聞きしてから、この方であれお手伝い出来ると思って初めて公証人と契約内容について打合せを始めます。
子供に恵まれなかった方や、身寄りのない方が任意後見制度を利用する例が多いと思いますが、十分にお話しをさせていただき、公正証書遺言の作成やお亡くなりになった後の仕事、遺言による財産の換価処分まで責任をもって行うように心がけています。
任意後見人になってくれる専門家が不足しているという話しを良く聞きます。まずはご相談下さい。ご自宅まで伺ってお話しをお聞きします。
◆法定後見制度
本人の判断能力が不十分な状態にある場合に、本人または配偶者、四親等内の親族、場合によっては市区町村長等の申立によって、家庭裁判所が本人を支援する人を選任する制度です。
本人の判断能力に応じて、後見人(判断能力がほとんどない場合)、保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)、補助人(判断能力が不十分な場合)が選任されます。
後見人等には親族が就任する場合が多いのですが、依頼があれば専門職後見人として就任することもあります。しかし、当事務所では、申立をする人やご家族と十分に話し合いを行い、お互いに信頼関係を築いてから後見人候補者として申立を行います。
場合によっては、後見制度支援信託を利用することも考え、その場合は財産を信託した後に親族後見人に事務を引き継いで辞任します。
認知症や寝たきりの状態の方の財産を管理するのは大変です。様々な制度を利用しながら、落ち着いた老後を送っていただけるようご協力致しますので、気軽にご相談下さい。