日本司法支援センター(法テラス)では、平成23年3月11日に発生した大震災による被災者への支援事業として、「東日本大震災法律援助事業」を平成24年4月2日から平成27年4月1日までの3年間にわたって行っています。
上越市は、東日本大震災の余震である「長野県北部地震」により大きな被害が発生し、災害救助法の適用地域に指定されています。そのため、この特例の適用地域に該当します。
「東日本大震災法律援助事業」では、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村に平成23年3月11日に住所や営業所等があった方に対して、以下の援助を行っています。
1 無料法律相談の実施
従来、一定の収入以下の方に対して行っていた司法書士・弁護士の無料法律相談が、収入や資産に関係なく利用できるようになりました。東日本大震災の発生時に上越市民であった人は、民事事件に関する無料法律相談を受ける事が出来ます。
相談費用を心配することなく、司法書士・弁護士の法律相談が受けられます。
2 法律扶助対象業務の拡大
法テラスが行う司法書士・弁護士の報酬立替事業の範囲が広がり、震災を原因として起こったトラブルに対する示談交渉や行政不服審査手続、裁判外紛争処理手続についての代理や書類作成についても対象となりました。
例えば、東京電力に対する損害賠償請求書の作成や示談交渉、原子力損害賠償紛争解決センター利用についての申込書作成などが利用できるようになりました。
3 立替金返還の繰り延べ
これまでは、司法書士・弁護士による事件の受任が決定すると、原則としてすぐに立替金の分割返還(月々5千円から1万円)が始まりましたが、特例により事件が終了するまでは返還が猶予されるようになっています。
場合によっては、返還が免除される場合もありますので、ご相談下さい。
この特例を利用できる司法書士・弁護士は、法テラスと契約を締結している必要があります。上越司法書士事務所アイビスの所属司法書士は、震災特例契約を締結している登録司法書士です。
平成24年4月2日
〒943-0805
新潟県上越市木田2丁目15番9号
司法書士 岩野秀人
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