1 会社法の改正がありました
会社法の一部改正が平成27年5月1日から施行され、会計監査に限定した監査役を置いている会社は、その旨の登記をしなければならないこととなりました。これまで登記する事項ではなかったことから、大部分の会社に影響があり、会社の経営者や総務部門の担当者は、しばらく注意が必要となります。
2 対象となる会社は?
(1)監査役が置かれている株式会社で、(2)定款で株式の譲渡について制限を設けており、(3)監査役の監査の範囲が会計に限定されている会社が対象となりますが、中小企業の大部分が該当するはずです。
(1)「監査役が置かれている株式会社」かどうかは会社の登記事項証明書を見ればわかります。
(2)「定款で株式の譲渡について制限を設けている株式会社」とは、会社の登記事項証明書に「株式の譲渡制限に関する規定」という欄があり、その内容として、「当会社の株式の譲渡については取締役会の承認を得なければならない」等と記載されている会社です。
(3)「監査役の監査の範囲が会計に限定されている会社」かどうかに関しては、次の3つのケースがありますので注意深く検討する必要があります。
@ 平成18年4月30日以前に設立された株式会社で、その当時、資本金が1億円以下または負債総額が200億円未満であった会社は、平成18年5月1日以降は監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがあるものとみなされています。
A 平成18年5月1日以降に設立した株式会社で、監査役の監査の範囲を会計に限定する定めのある会社かどうかは、その会社の定款に記載されています。
B 平成18年5月1日以降に定款変更をして、監査役の監査の範囲を会計に限定することとした会社については、株主総会議事録を確認する必要があります。
3 会計監査限定の定めの登記
対象となる会社は、会計監査限定の定めの登記をすることが義務づけられました。ただし、上記@、AまたはBにより平成27年5月1日より前から監査役の監査の範囲が会計に限定されている会社は、平成27年5月1日以降にはじめて就任または退任する監査役の登記とあわせて行えばよいとされています。また、このように役員の変更登記と併せて登記をする場合には、役員変更分の登録免許税だけを納付すれば足ります。
監査役の権限の限定に関する登記は、定例の監査役変更手続きの際に同時に行えば良いのですが、登記手続の必要書類など、ご不明の点は、当事務所までお問い合わせ下さい。
(2015年5月1日)
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司法書士 岩野秀人
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