これまでは、そんな相談があった場合は相続放棄という方法をアドバイスしていました。家庭裁判所に申立をして、相続人からはずれる制度です。ただし、相続人ではなくなりますので、預貯金等も相続出来なくなってしまいまい、相続財産に金融資産がある場合は簡単に相続放棄というわけにはいきません。
また、両親が亡くなっていて子供全員が相続放棄をすると、相続権は場合によってはオジさんオバさん(さらにはイトコまで)に引き継がれ、親戚一同に相続放棄をしてもらうことにもなってしまいます。
社会の変化に合わせて、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が新しくはじまりました。
この制度は、相続により土地を取得した方の申し立てにより、一定の条件に合致するかの審査が行われ、決められた負担金を納付する事によって土地の所有権が国に移転するという制度です。
相続土地国庫帰属制度の申請ができるのは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。
相続による所有権移転登記がされている事が原則ですが、申請書に相続人であることを証する書面を添付すれば、申立自体は可能です。
数人が共有で相続した土地でも申し立てが可能であり、共有者の一人に相続が発生して他の共有者との共有になった場合でも可能ですが、全ての共有者からの申請が必要になります。、
以下のような土地は申請ができません。
@ 建物が建っている土地
費用を負担して建物を取り壊せば申請可能です。
A 第三者の権利の目的になっている土地
抵当権が設定されていたり、賃借権が設定されているような場合です。
B 他人によるしようが予定されている土地
例えば通路・墓地・溜池など
C特定有害物質(土壌汚染対策法)により汚染されている土地
D境界が明らかでない土地や所有権について争いのある土地
以下のような土地は、申請はできても国庫帰属の承認がされません。
@ 崖地(勾配が30度以上かつ高さが5m以上)で管理に多くの費用・労力を要する
A 土地の通常の管理または処分
更新中・・・・
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