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過払金返還請求についてInstallments over refund claims

 払いすぎた利息を取り戻して欲しいという相談が多くなってきています。テレビや新聞で、「過払金の取り戻し」という言葉が盛んに報道される影響かと思いますが、誤解している方も多いため、基本的な知識を整理してお伝えします。

過払金って何でしょう

 お金の貸し借りの際に支払う利息の上限を決めた法律には、「出資法」と「利息制限法」があります。「出資法」の上限金利(平成22年6月までは29.2%)を超えて利息を受け取ると、刑事罰の対象なりましたが、「利息制限法」の上限利率(注)を超えた利息を受け取っても、刑罰は受けませんでした。
 「利息制限法」の上限を超える利息の支払いは、民事上は原則として無効です。しかし、「貸金業規制法」では、一定の書面を交付するなどの条件を満たせば、例外的に有効とする規定があったため、多くの消費者金融や信販会社は、この利息規制の間の金利(グレーゾーン金利)で営業し、莫大な利益を上げていました。
 わかりやすく言えば、50万円を29.2%の利率で1年借りると利息は146,000円ですが、18%では90,000円です。差額は56,000円にもなります。長期間に渡り、借り入れと返済をくり返していると、場合によっては、払わないでよい利息を返し続けていることにもなります。これが「過払金」と言われるものです。

(注)10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%

過払金を取り戻すには

 司法書士・弁護士が債務整理を依頼されると、「受任通知」を相手方の貸金業者に送ります。すると、依頼者のそれまでの取引履歴の一覧表が送られて来ますので、利息制限法の上限金利で計算し直して、過払金が判明すると返還の請求をすることになります。
 中には、ご自分で取引履歴を請求して返還請求をされる方もいらっしゃいますが、法律知識と交渉力が必要です。また、貸金業者の中には「個人からの請求には応じない」方針のところもあります。
 貸金業者は、あの手この手で支払額を抑えたり、支払いまでの期間を延ばしたりします。場合によっては裁判をしないと返してくれない事もあります。費用はかかりますが、専門家に依頼した方が間違いありません。

いつ頃から借りているか記憶がはっきりしなくても大丈夫です

 多くの相談者は、複数の業者から長期間に渡って借り入れと返済をくり返しているため、いつ頃から借りているのかはっきりした記憶をお持ちの方は少ない気がします。
 以前は、一旦完済した以前の取引を隠そうとする貸金業者が大部分でしたが、金融庁等の指導もあって、現在は隠そうとする業者はほとんどなくなりました。従って、おおよその記憶を教えていただければ、細かいことまで覚えている必要はなくなっています。思っていたよりも取引が長いという方が多いように感じます。

デメリット

 払いすぎた利息ですから、返してもらって当然なのですが、デメリットもあります。
 「過払金がありそうなので、取り戻して欲しい」という相談の方にお話しすると、「考えます」という返事が返ってくる事の多いデメリットに、「個人信用情報(いわゆるブラックリスト)に金融事故として報告される場合もある」という点があります。
 過払金が発生している場合は、ブラックリストには載せないという取り扱いですが、借金が残っている場合はブラックリストに載ってしまい、以後しばらくはカードを作れなくなったり、銀行からの借り入れも難しくなります。

一度ご相談下さい。

 現在も払い続けている場合だけでなく、過去に完済した場合でも請求することが出来ます。悩んでいるのであれば、一度ご相談下さい。
 当法人は法律扶助の無料法律相談援助の契約司法書士事務所です。簡単な申込書を書いていただければ、無料相談が受けられます。

(平成22年12月1日)

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