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登記関係業務 real estate register

相続登記費用について


相続登記費用の内訳は?


 「相続登記にかかる費用を教えて下さい。」という問い合わせを多くいただきます。
 相続登記にかかる費用は、一般的に以下の項目に分類されます。
@「登録免許税」という税金。
A「相続関係書類収集費用」という戸籍謄本等の書類を集めるための費用。
B「遺産分割協議書」の作成費用
C司法書士報酬
 相続人間で誰が何を相続するかについての話し合いがまとまっている場合は、これだけで足ります。
 相続についての争いがある場合は、遺産分割調停や裁判などの費用が必要です。


@ 登録免許税
 登記申請をする場合、登録免許税という国税を納める必要があります。
 税額は、相続により所有権を移転する不動産の固定資産税評価額×4/1000です。

A 相続関係書類収集費用
 相続登記を申請するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍抄本などの決められた添付書類が必要です。相続人が多い場合や被相続人が本籍を何度も動かしている場合は、集める書類が多くなりますが、ご自分で集めていただければ、費用は実費だけで済みます。

B 遺産分割協議書作成費用
 具体的に誰が何を相続するかが決まっている場合は、伺ったお話しの内容に従って「遺産分割協議書」を作成し、お渡しいたします。相続人は実印を押印して印鑑証明書を添付していただきます。遺産分割に関する相談料も含まれますが、一般的な内容の協議書であれば、数千円程度の費用です。

C 司法書士報酬
 登記申請書類を作成し、法務局に申請して、新しい登記識別情報(いわゆる権利書)をお渡しするまでの報酬です。不動産の数によって加算されますが、基本となる報酬は3〜4万円程度です。

 以上の合計額がいわゆる相続登記費用になりますが、上越市内の自宅だけが相続不動産である場合は、全てを合計しても平均的には10万円前後とご案内しています。固定資産税の課税明細書をお預かりできれば、概算見積も出せますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



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