上越司法書士法人アイビス -2007/10/09-
◆オンライン登記申請で登録免許税が減税に
オンライン登記申請の利用促進策
行政手続のオンライン化が進行しています。登記申請は、行政手続の中でも利用件数が比較的多い手続であり、法務省も様々な利用促進策を使ってオンライン申請の利用を呼びかけて来ました。
手続を簡略化すると同時に、利用者がメリットを受けられる施策の導入が待ち望まれていたところですが、平成20年1月1日から「オンライン申請にかかる登録免許税の税額控除制度」が始まります。
商業登記オンライン申請の減税措置
商業登記のオンライン申請は、申請書だけをインターネット経由で法務省に送信し、議事録等の添付書類は窓口に持参もしくは郵送するという方式(半ライン)です。比較的簡易な方法であり、利用件数も増加傾向にありますが、平成20年1月1日からは、オンラインで会社の設立登記を申請した場合には5000円の減税が受けられるようになります。株式会社の設立に必要な登録免許税は15万円ですので、オンラインで申請した場合は14万5000円となります。
それ以外の登記申請には減税措置が図られなかったのは残念ですが、電子定款の認証をすれば4万円の印紙が不要になり、オンラインで設立登記の申請をすれば5千円の減税となりますので、事業を法人化したいと考えている人にはありがたい話ではないでしょうか。
不動産登記オンライン申請の減税措置
不動産登記のオンライン申請は、利用の前提となる申請人の公的個人認証カードがほとんど発行されないために、全くと言って良いほど利用されてきませんでした。
平成20年1月1日からは、公的個人認証カードを使わずに、代理人の電子署名だけで申請書をオンラインで送り、添付書類は法務局に持参もしくは郵送するという商業登記オンライン申請と同じ方式が可能となります。ただし、不動産登記は権利の取得や変更・消滅の第三者対抗要件として重要な役割を担っており、虚偽妨害登記を防ぐ観点から売買契約書等の登記原因を証明する書類だけは、PDFファイルとして送信し、原本は他の添付書類と一緒に窓口に提出するという方式がとられます。
また、減税措置として、「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」に限定して、登録免許税の10%(上限5000円)が減額されます。一戸建ての住宅を購入し、銀行の住宅ローンを借り入れる場合には、最大1万5000円が減税される事になります。
登記事項証明書をオンライン申請で取得した場合には手数料が700円(300円の減額)という措置が取られています。行政事務の効率化により人員を削減し、財政赤字を減らすために今後も行政事務のオンライン化は進行して行くことでしょう。法務局や法務局職員の削減に諸手を挙げて賛成するわけではありませんが、減税措置は積極的に利用することが依頼者の利益です。当法人は、登記のオンライン申請に対応すべく、新しい情報を業務に生かして行きます。
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